大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2374 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人川下清海の上告趣意(末尾添附のとおり)について。

しかしながら、所論の記録第二〇七八頁、同第二一九七頁の各公判調書には、い

ずれも裁判長及び裁判所書記官補の署名捺印があるから論旨は憲法違反の前提を欠

き採用の限りでない。殊に原判決は証拠として所論の調書を採用していないのであ

つて判決に影響を及ぼさないこと明かであるから、この点からいつても論旨は理由

がない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由もない。

よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

昭和二七年八月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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